再就職手当て受給の条件2

再就職手当ては受給資格を得るための条件をクリアしている人に支給される手当てで、安定した職業に就いた場合に手続きを行うことで支給を受けることが出来ます。事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合や、雇用保険の被保険者となる場合にも再就職手当てをもらうことが出来ます。

 

再就職手当ては、再就職をする前日までの失業認定を受けた残りの日数が、所定の給付日数の3分の1以上かつ、45日以上あり条件をクリアしている場合にもらうことが出来ます。再就職手当ての金額は所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当て日額となります。一律で同じ金額が支給されるというわけではなく、支給残日数などを計算して金額が決定します。

 

再就職手当ての支給額を決めるために必要となる基本手当て日額の上限は、60歳未満が6,030円、60歳以上65歳未満が4,864円と決められています。再就職手当ての支給額を決める場合、支給残日数が大きく関係してきます。給付日数がたくさん残っている状態で再就職をすれば、前倒しという形で就職手当てがもらえるのです。

 

失業給付は失業中に給付されるものですから、職に就くことで支給資格を失うことになります。そこで、残っている支給金額を再就職支援金という形で支給するのです。一定の給付日数が残っていることが再就職手当てを受け取る大きな条件となりますが、再就職手当ては就職祝い金や準備金という考えの制度と言えるでしょう。